
グループWINNERメンバーソン・ミンホが社会服務要員の勤務期間中に無断欠勤の疑いで裁判にかけられ、関連する公訴状の内容が公開された。
ソウル西部地方検察庁はソン・ミンホが麻浦区(マポ区)内の施設管理公団と住民便益施設で社会服務要員として働いている間に無断離脱の回数が合計102日にも達すると記録した。
実際の出勤日は約430日であり、この期間ソン・ミンホは 約4分の1を出勤しなかったと検察は明らかにした。
公訴状では務め担当者のA氏がソン・ミンホに「寝坊」や「疲れ」を理由に出勤しない意向を伝えた際、これを許可し、そのような欠勤にも正常出勤として最もする虚偽文書の作成と決裁が行われた事実も指摘された。
また、A氏がソン・ミンホの残りの年休や病休まで勝手に処理するなど、共に行為を共謀した状況が明らかになった。
検察は昨年5月に衛星航法装置(GPS)の記録と携帯電話のデジタルフォレンジックなどの補完捜査を通じて追加の無断欠勤の事実も明らかにした。
現行の兵役法によれば、社会服務要員が正当な理由なしに8日以上勤務地を離れる場合、最大3年以下の懲役刑と勤務延長処分が可能である。
社会服務の延長は一般的に無断離脱日数の5倍を追加勤務することになっているが、今回の事件のようにすでに召集解除された者には現行法上現役転換が不可能であるとののが法曹界の見解である。
論争が大きくなる中、ソン・ミンホに対する初公判は4月21日に開かれる予定である。
最終更新 : 2026. 02. 15 14:05








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